熱処理用語の解説

熱処理における不具合(ふぐあい)について   [h23]

熱処理についていえば、不具合は「不良」「不良品」と同義です。

また、熱処理をした結果、何らかの異常があって、それが、外観や検査で、通常のものではないとわかる場合と、外観だけではわからない場合があります。

熱処理加工会社側の取り扱い方でいえば、会社内で発生し発見したものは「不具合」で、いったん品物を出荷してから、顧客からの「クレーム」がついた場合とは別々に対応するように規定することをISOの品質要求が求めています。

そのために、正規の状態にならなかった品物のことを「不具合品(異状品)」、品物の状態は別にして、工程手順や工程の内容が異状な場合を「(工程等の)不具合」としている場合も多いようです。

【不具合と不具合品】

ISOの品質要求では、社内で発見した硬さ不良、変形・変寸などの品質が顧客が要求する仕様と異なる品物は「不具合品」として別に管理することが要求されています。

これは、顧客側に原因で生じた、例えば、異材混入なども不具合品として扱っています。

この、お客様の手違いなどで生じた異材混入によるケースは、毎年、もっとも発生件数の多いもので、再熱処理で製品が生かされる場合は、まだ損失は少ないのですが、これによって、お客様の損失金額がもっとも大きいということを覚えておいて、異材混入をしないように注意する必要があります。

また、工程内の異常なども「不具合」といいます。 これには、検査結果に表れないものなどもあリます。

【クレーム品】

「不具合・不具合品」は、出荷する前までの異常ですが、出荷後に問題や品質不良が露見した場合は、クレーム品として、不具合、不具合品とは別に、その処置や対策をすることが社内の規定で定められています。

【工程の不具合】

熱処理における、計画した状態以外の工程や品質になるものすべてが「不具合」として扱われます。

不具合には熱処理工程や仕組みの中で生じる「工程の不具合」と、その結果を含めて、検査工程などで発見された「品物の不具合」があり、それらは、通常の工程とは別にして、是正再発防止対策がとられます。

不具合等の異状の場合の処置や再発防止について、多くの工場では、ISO9001に基づく社内規格を定めて運用されており、クレーム(クレーム品)の場合でも、社内的な処置がとれる場合は、品物や工程などで再発防止の処置をとることが求められています。

熱処理をして、後日に不具合が露見する場合もあり、ISOの認証工場などでは、定めのない熱処理文書類の保管期限は3年など・・・としており、その期間内であれば何らかの対応が取れる仕組みになっています。

余談ですが…

私が熱処理に従事しているときに、年間の不具合で、最も件数が多く、損失の大きかったものは「異材混入」でした。(多分、現状も変わらないでしょう)

これは、お客様が言う材質ではなく、例えば、SKD11だといって持ってこられた品物が、実際はS45Cであったというようなケースで、鋼種を間違って持ってこられて、それを熱処理してから、材質が違うことが判明するのですが、熱処理してしまうと、品物がオシャカになることもあります。

もちろん、熱処理前に異常に気付く場合もありますが、ほとんどは、熱処理後の表面肌の違いや、硬さ検査での「硬さ異常」で、それが判明します。

そうなると、鋼種を間違えて持ってこられたお客さまの責任になるのですが、日ごろのお付き合いもあって、熱処理費用を請求にくいなどで、双方に損失が生じます。

材料の取り違えは起こりそうなことに思えませんが、実際には多発しています。 この「異材混入問題」対策は常に頭に入れて警戒しておくといいでしょう。


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用語の索引

あ行 あいうえお
か行 かきくけこ
さ行 さしすせそ
た行 たちつてと
な行 なにぬねの
は行 はひふへほ
ま行 まみむめも
や行 やゆよ
ら行 わ行 らりるれろわ





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