不具合 (ふぐあい) [h23]
熱処理についていえば、「不良」「不良品」と同義です。
また、熱処理をした結果、何らかの異常があって、それが、外観や検査で、通常のものではないとわかる場合と、外観だけではわからない場合があります。
例えば、熱処理加工会社でいえば、会社内で発生し発見したものは「不具合」で、いったん品物を出荷してから、顧客からの「クレーム」がついた場合とは別々に対応するように規定することをISOの品質要求が求めています。
そのために、正規の状態にならなかった品物のことを「不具合品(異状品)」、品物の状態は別にして、工程手順や工程の内容が異状な場合を「(工程等の)不具合」としている場合も多いようです。
【不具合と不具合品】
ISOの品質要求では、社内で発見した硬さ不良、変形・変寸などの品質が顧客が要求する仕様と異なる品物は「不具合品」として別に管理することが要求されています。
これは、顧客側に原因で生じた、例えば、異材混入なども不具合品として扱っています。
この、お客様の手違いなどで生じた異材混入によるケースは、毎年、もっとも発生件数の多いもので、再熱処理で製品が生かされる場合は、まだ損失は少ないのですが、これによって、お客様の損失金額がもっとも大きいということを覚えておいて、異材混入をしないように注意する必要があります。
また、工程内の異常などを「不具合」といいます。行っており、これには、検査結果に表れないものなどもあリます。
【クレーム品】
この「不具合・不具合品」は、出荷する前までの異常ですが、出荷後に問題や品質不良が露見した場合は、クレーム品として、不具合、不具合品とは別に、その処置や対策をすることが社内の規定で定められています。
【工程の不具合】
熱処理における、計画した状態以外の工程や品質になるものすべてが「不具合」として扱われます。
不具合には熱処理工程や仕組みの中で生じる「工程の不具合」と、その結果を含めて、検査工程などで発見された「品物の不具合」があり、それらは、通常の工程とは別にして、是正再発防止対策がとられます。
不具合等の異状の場合の処置や再発防止について、多くの工場では、ISO9001に基づく社内規格を定めて運用されており、クレーム(クレーム品)の場合でも、社内的な処置がとれる場合は、品物や工程などで再発防止の処置をとることが求められています。
熱処理をして、後日に不具合が露見する場合もあり、ISOの認証工場などでは、定めのない熱処理文書類の保管期限は3年など・・・としており、その期間内であれば何らかの対応が取れる仕組みになっています。
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(来歴)H30.11 文章見直し R1.11 見直し R2.4 CSS変更 最終確認R6.1月