銃刀法(じゅうとうほう)と熱処理 [s16]
熱処理とは直接関係ないのですが、特に、カスタムナイフなどの刃物類を自作される方には、知っておいていただきたい内容ですので、簡単に紹介します。
熱処理を依頼する場合にも知っておくべき事項です
ナイフなどの刀剣類で、刃渡り15㎝以上は所持が禁止されています。
また、刃先が6cmを超えるもの、及び、5.5cmを超える剣は携帯が禁止されています。
カスタムナイフなどの刀剣類を自作する場合は、この法律に沿った形状寸法に注意する必要があります。
関係する法律は銃刀法と軽犯罪法
ナイフ造りを楽しまれている方はたくさんおられますので、刃物類に関係する「銃刀法」と「軽犯罪法」という法律について説明します。
ナイフなどの刃物類は、どんなものでも自由に作ってもいいというものではありません。
現在、銃刀法では、
①刃渡り15cm以上の刀等の所持禁止されていますし、
②6cmをこえるものは携帯することを禁止されています。 加えて、
③刃渡り5.5cm以上の剣(両側に刃のついた刃物)の所持が禁止になっています。
それ以下の長さであっても、軽犯罪法1条で「正当な理由なく隠して携帯すること」 を禁止されています。
まず、この数値を頭に入れておいてください。
それを所持している場合は、廃棄することを義務付けています。
所持には、届出等の必要もあるので、対象品が身近にあるようなら、その取扱や手続きは警察署に問い合わせれば教えてもらえます。
熱処理依頼時も注意が必要
「カスタムナイフの製作」の趣味を持つ人は古くからおられ、私の勤めていた第一鋼業(株)では、昭和40年後半から、1本1本をソルトバスで焼入れするサービスを行っていたのですが、時おり、この銃刀法を知らないで、大きなナイフの熱処理依頼が来られる方もいました。
この場合には、銃刀法に触れるという内容を説明して、場合によっては熱処理をお断りしていました。
刃渡り15cm以上のものは、ショーケースに入れて飾っていてもダメということで、届出して、る所持許可を得ることが必要になリます。
職業用の刃物でも同様で、銃刀法に沿った届け出が必要です。
近年は、ステンレス系の鋼材など、焼入れが簡単にできないものも多くなっていることもあって、職業で刃物を使用される場合などでお困りの場合があるかもしれませんが、届け出など法的処置をとっていただければ何の問題もありません。
さらに、日常に使用する包丁など、明らかに用途がわかるものは、銃刀法に関係なく製作しても問題ありません。 しかし、理由なく持ち運ぶことは禁止されています。
銃刀法の文言や対処品や取り扱いについては、いろいろな記事がWEBにありますのでご参考にしていただき、特に見落とされがちな、カスタムナイフの製作については、法に触れないように注意ください。
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